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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2024年6月13日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

届出先の行政機関について

業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
区分は以下のとおりです。

 区分届出先
1事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者厚生労働大臣
2事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3事業所等が同一指定都市内にのみ所在する事業者指定都市の長
4事業所等が同一中核市内にのみ所在する事業者中核市の長
5地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所等が同一市町村内にのみ所在する事業者市町村長
61から5以外の事業者都道府県知事

【備考1】地域密着型サービス事業者で、本市の同意を得て他市の指定を受けている場合は、本市のみに対し届出が必要であり、他市に届出を行う必要はありません。
【備考2】休止中の事業所も含めて区分を判断します。

事業者が整備すべき業務管理体制

事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等の数によって変わります。

事業所等の数業務管理体制整備の内容
1以上20未満法令遵守責任者の選任
20以上100未満

法令遵守責任者の選任・法令遵守規程の整備

100以上法令遵守責任者の選任・法令遵守規程の整備・業務執行状況の監査

事業所等の考え方

1 事業所等の数え方について
指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。例えば、1つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、2事業所と数えます。

2 みなし指定について
健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。みなし事業所のみの事業者は届出不要です。

法律事業者事業所等(介護予防含む)
健康保険法保険医療機関(病院・診療所)居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護
保険薬局居宅療養管理指導

3 介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。

業務管理体制整備の内容

1 法令遵守責任者の選任
何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。
法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。
法人の代表者自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。

2 法令遵守規程の整備
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

3 業務執行状況の監査
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

業務管理体制の届出について

届出事項

対象の事業者業務管理体制整備の内容届出事項
全ての事業者法令遵守責任者の選任

1.事業者の
(1)名称又は氏名
(2)主たる事業所の所在地
(3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日

事業所等数が20以上の事業者法令遵守規程の整備「法令遵守規程」の概要【注釈1】
事業所等数が100以上の事業者業務執行状況の監査「業務執行状況の監査」の方法の概要

【注釈1】必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。規程全文を添付しても差支えありません。

届出方法

以下のいずれかの方法で届け出てください。
1 業務管理体制の整備に関する届出システム
業務管理体制の整備にかかる届出については、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省にて「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となっております。
業務管理体制の整備に関する届出システムはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
利用方法等については、上記リンクからご確認ください。

2 郵送、窓口への持ち込み又はメール
下記届出様式を鎌ヶ谷市役所高齢者支援課介護保険係までご提出ください。
郵送時は封筒に「業務管理体制整備届出書類在中」と朱書きしてください。
メールアドレスは、[email protected]新規ウインドウで開きます。
メール件名は、「【事業者名】業務管理体制整備に関する届出」としてください。

届出様式

届出が必要となる事由様式

記入要領
(厚生労働省ホームページ参照)

新規

第1号様式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:110KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領1(PDF:188KB)

届出先の変更(区分変更)【注釈1】

第1号様式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:110KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領2(PDF:234KB)

届出の事項変更【注釈2】

第2号様式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word版(ワード:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:72KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領3(PDF:153KB)

【注釈1】業務管理体制を届け出た後、新規事業所の指定や廃止等に伴い届出先区分に変更があった事業者は、区分変更前及び区分変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。業務管理体制の整備に関する届出システムを活用する場合は、1回の申請で構いません。
【注釈2】以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

業務管理体制に係る一般検査について

鎌ケ谷市では、届出のあった業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、市に届出のあった全ての事業者を対象として、一般検査を実施します。
一般検査は、対象となる事業者に対し、「業務管理体制一般検査調査票」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等への立ち入りの上、検証させていただくこともあります。

提出方法

郵送、窓口への持ち込み又はメールで下記提出書類を鎌ケ谷市役所高齢者支援課介護保険係までご提出ください。
郵送時は封筒に「業務管理体制一般検査調査票在中」と朱書きしてください。
メールアドレスは、[email protected]新規ウインドウで開きます。
メール件名は、「【事業者名】業務管理体制一般検査調査票の提出」としてください。

提出書類

1 業務管理体制一般検査調査票(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel版(エクセル:17KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:113KB)
2 事業所一覧表(任意様式で可)(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word版(ワード:12KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:45KB)

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問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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