若年がん患者在宅療養支援事業
更新日:2024年4月1日
鎌ケ谷市では、若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援します。
目次
若年がん患者の在宅療養支援事業のご案内
対象となる方
次の全ての項目に該当する方
- 利用申請およびサービス利用時に、鎌ケ谷市に住所を有する40歳未満の方
- がん患者
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより、治療を目的とした治療を行わない方 - 在宅生活の支援及び介護を必要としている方
対象となるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与
車いす(付属品も含む)、特殊寝台(付属品も含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行器、歩行補助つえ、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置等 - 福祉用具購入
- 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具の部分、入浴補助用具、簡易浴槽等
注意事項
- 対象者が「鎌ケ谷市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業」または「鎌ケ谷市重度障がい者等日常生活用具給付事業」の対象となる場合は、給付対象となる経費を除きます。
- 他の事業において、上記と同様のサービスを受けている場合、その経費は対象外となります。
補助金額
補助金は償還払いとなります。サービス利用料は、一旦全額を事業者にお支払いいただきます。
その後、市へ申請いただくことで、上限額の範囲内で補助します。
- 1か月あたりのサービス利用料に対し、申請の上限額6万円を基準として、サービス利用料の9割(生活保護世帯の方は10割)相当額を補助します。
- 鎌ケ谷市からの補助額は、最大で1か月あたり5万4千円(生活保護世帯の方は6万円)となります。サービス利用料のうち、1か月あたり6万円を上回る利用料については、ご本人の負担となります。
ご利用の流れ
申請者は、サービスの利用を開始する日の前までに、以下の書類をページ下部の申請先に郵送または窓口へご提出ください。
- 【提出書類】
- 鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(PDF:124KB)
[備考]印刷する場合は、上記PDF「鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書」をクリックしてください。 - 医師の意見書(作成に係る費用はご本人負担となります)
利用申請の内容を審査し、鎌ケ谷市から利用可否決定通知書を郵送します。
サービス提供事業者と契約を行い、サービスの利用を開始してください。利用決定日からさかのぼって、申請日以降の利用分から補助対象となります。
サービス提供事業者から請求された全額を事業者に一旦お支払いください。その際、領収書と明細書(サービス内容・利用回数・金額が記載されたもの)を必ず受け取ってください。
- 以下の書類を、申請先に郵送または窓口へご提出ください。請求書は1か月ごとに作成が必要ですが、複数月分をまとめて提出していただくことも可能です。
- 請求期限は、サービスを利用した月の月末から2年以内です。
- 【提出書類】
- 鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼交付請求書(PDF:124KB)
[備考]印刷する場合は、上記PDF「鎌ケ谷市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼交付請求書」をクリックしてください。 - サービス事業者が発行した領収書の原本
- サービス事業者が発行した利用サービスに関する明細書の写し
請求内容の審査完了後、鎌ケ谷市から補助金交付可否決定通知書を郵送し、請求時に指定された口座に補助金を振り込みます。
申請先およびお問い合せ先
鎌ケ谷市健康増進課予防係
〒273-0195
鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261
メール[email protected]
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問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 予防係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階
電話:047-445-1390
ファクス:047-445-8261