障がい者差別に関する相談
更新日:2021年12月16日
障害者差別解消法とは?
2016年4月1日、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる「障害者差別解消法」が施行されました。この法律は、障がいがあってもなくても、個人として尊重され、生活していくことができるよう、障がいがあることで差別を受けることなく、誰もが分け隔てられずに、お互いを尊重しあいながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
【内閣府ホームページ】
この法律で決められていることは?
障がいのある人が、街に出て買い物をしたり、働いたり、勉強したり、趣味の活動をおこなったりなど、日常生活や社会生活を障がいのない人と同じようにおくることができるよう、主に次のことが定められています。
(1)国・地方の行政機関や民間事業者等による「障がいを理由とする差別」の禁止について
「障がいを理由とする差別」には「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
行政機関や民間事業者ともに、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
【備考】2021年5月の法改正により民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。公布の日(2021年6月4日)から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとなっています。
(2)差別の解消をすすめるための基本的な取り組み等について
行政機関は、職員の取組に資するための「対応要領」を、事業を所管する国の役所は、事業者の取組に資するための「対応指針」を、具体例も盛り込みながら作成し、行政機関等の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、広く国民に周知することとされています。
「不当な差別的取扱い」とは?
正当な理由もなく、障がいがあるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。
国・地方の行政機関や民間事業者等に区別なく「不当な差別的取扱い」は禁止されています。たとえば以下のようなことが「不当な差別的取扱い」にあたります。
- 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
- 本人を無視して支援者などだけに話しかける。
- 電車、バス、タクシーなどにスムーズに乗車できない。
合理的配慮の提供とは?
障がいのある人から社会の中にあるバリア(「社会的障壁」)を取り除くために何らかの対応を求める意思があった時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、個別のケースで異なりますが、たとえば、次のようなことが合理的配慮といえます。
- 段差がある場合、スロープなどを使って補助する。
- 自分で書くことや意思伝達がむずかしいと伝えられた時に問題ない範囲で、代筆や端末機器などで対応する。
対象機関 | 国の行政機関や地方公共団体(役所など)、会社やお店などの民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 不当な差別的取扱いが禁止されています。 | |
合理的配慮の提供 | 法的義務 障がいのある人に対し合理的配慮の提供を行わなければなりません。 |
障害者差別解消法啓発用リーフレットを作成しました
障害者差別解消法の啓発用にリーフレットを作成しました。障がい福祉課窓口および市内公共施設にて配布しています。
また、概要版もありますので、ぜひご覧ください。
鎌ケ谷市障害者差別解消支援地域協議会の設置
鎌ケ谷市障害者差別解消支援地域協議会は、障害者差別解消法に基づき市が設置したものです。障害者差別に関する相談事例等について、地域の関係機関で情報を共有し、障害者差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために協議します。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する鎌ケ谷市職員対応要領の策定
同法第10条では地方公共団体等における対応要領の作成は地方分権の趣旨に鑑み努力義務としていますが、法の趣旨から障がいのある人を含めた全ての市民が人格を尊重し共生する地域を構築する基本であると判断されることから、本市における職員対応要領及び概要版を平成28年7月1日付で策定しました。障がいを理由とする差別の解消にご協力をよろしくお願いします。
問い合わせ
法律に関するお問い合わせ(庶務係)
電話:047-445-1305(直通)
メール[email protected]
ファクス:047-443-2233
差別に関するご相談(支援係)
電話:047-445-1307(直通)
メール[email protected]
ファクス:047-443-2233
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問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1305
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