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住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏・きゅううじ)の併記ができます

更新日:2019年10月28日

令和元年11月5日からスタート

 令和元年11月5日(火曜日)から住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明に使えたり、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができるようになります。

旧氏とは

 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。(旧氏とは、旧姓と同じ意味です。)

旧姓(旧氏)併記のための請求手続き

 住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには請求手続きが必要になります。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

  1. 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
    【備考】戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求することができます。また、戸籍謄本等のコンビニ交付対応市区町村であれば、コンビニのマルチコピー機から取得することができます。
  2. 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カードの場合は本人確認書類も必要)を持って市役所市民課で請求手続きをしてください。

旧姓(旧氏)併記についてのQ&A

問1 現在、マイナンバーカードを持っていなくても旧姓(旧氏)併記の手続きはできますか。

答1 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓(旧氏)が併記されたカードが交付され、証明に使えます。

問2 旧姓(旧氏)はどのようなものを併記できますか。

答2 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

問3 旧姓(旧氏)併記の請求の際に必要となる戸籍謄本等は住民票等に併記する旧姓(旧氏)が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。

答3 当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

問い合わせ

市民生活部 市民課 記録管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1177

ファクス:047-445-2063

お問い合わせメールフォーム

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