特定事業所集中減算に関する手続き
更新日:2024年3月11日
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けた以下のサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算算定表」等を作成し、当該書類を2年間保存することとなっております。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。
なお、提出していただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市が正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費すべてについて、所定単位数から1月につき200単位を減算して請求することとなります。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
(参考)
居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553)(PDF:115KB)
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78参照】(介護保険最新情報Vol.629)」(PDF:714KB)
判定期間等
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
提出書類
- 特定事業所集中減算に係る届出書
- 「正当な理由」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる資料(「正当な理由」の判断基準)(ワード:16KB)
【備考】特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、上記の届出書とあわせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」を必ず提出してください。
様式
記入にあたっての注意
- 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
- 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
- 月遅れの請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
- 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください(事業所単位ではありません)。
- 「紹介率最高法人」が複数ある場合は、記載欄を工夫するか、または算定表を複数に分けてすべての法人が分かるように記録してください。
- 「居宅サービスの計画の総数」≧「各サービスを位置づけた計画数」≧「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか必ず確認してください。
- 通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)については、「それぞれ個別に計算する方法」と「双方合算して計算する方法」のいずれかで計算してください。
- 判定期間内に廃止した事業所については、判定対象外となります(判定期間内に休止した事業所については、再開後、休止期間を除いて判定の対象となります)。
提出方法
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233